ホームページ制作委託契約書
□下記の契約書を良くお読みの上、お申し込みください。
ご不明点などありましたら、担当者までお問い合わせください。
株式会社ミニステル(以下「乙」という)を受託者とし、以下の通り契約を締結する。
第1条 (目的)
1.甲はホームページの制作業務(以下「本業務という」)を乙に委託し、乙はこれを受託する。
2.甲は、乙が本業務を遂行するに際して、必要な協力を行う。
第2条(制作費用等)
本業務の対価として甲は乙に月額 金 14,800円(内税)を支払うものとする。最短契約期間は、12ヶ月とする。
契約期間に満たない期間での取り消しの場合は、残りの期間分を支払うことで契約解除をする。
第3条(委託内容)
本業務内容は以下の通りとする。
1.甲より指示された内容に従い、ホームページを制作する。制作内容の概要は別途「仕様書」に定める。
2.甲の指定するサーバーへの本業務に基づき制作されたデータ等(以下「制作物」という)のアップロード作業等 ホームページ公開に関する作業の一切。
なお、制作物のデザイン及び仕様その他必要な事項については、甲乙双方の協議により随時決定する。
第4条 (制作物の納品等)
1.本業務の完了は、乙が制作物をインターネット上にアップロードし、甲がその確認をすることで完了する。
2.月額費用の支払いが滞った場合は、3ヶ月間の猶予の上で非公開、または削除する。
3.ホームページについては、業務完了後 2 週間を動作確認期間とし、不具合等の発生がある場合には乙は無償で、その対応を行う。この期間を過ぎて措置に対する費用は有償とする。
第5条(著作権等に関する保証等)
乙は、本業務による制作物が、第三者の著作権やその他の工業所有権等(以下「著作権等」という)に基づく権利を侵害していないことを保証し、 乙の制作物が、第三者の著作権等を侵害しているとしてその使用を差し止められた場合、又は損害賠償を命じられた場合、 乙は甲に生じた損害を賠償するとともに、第三者の著作権等を侵害しない新たな制作物を無償で甲に提供するものとする。
第6条(著作権の帰属)
1.制作物(デザイン等)の著作権等(著作権につき著作権第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む)は、対価を全額支払ったときに、甲に帰属し、プログラム等については乙に
帰属するものとする。
2.乙は、本業務にかかるホームページの利用の範囲内において、甲に対し自己に帰属するプログラム等の利用につき、無償にて利用を許諾する。
第7条(解除)
乙において、次の各号の一に該当したときは、甲は何ら催告なくして本契約を解除することができる。
1.他の債務につき、保全処分、強制執行、破産の申し立て等がなされたとき
2.公租公課の滞納処分を受けたとき
3.その他本契約に違反したとき
第8条(契約の途中解除)
1.本契約の解除について、契約後1周間に限り、甲の自己都合の場合には、報酬の1ヶ月分を乙に支払い契約の解除ができるものとする。
2.前項以外の場合においてやむを得ない事由等により、本業務の解除を行う場合、進行状況に応じて、合理的な範囲内で甲乙協議の上決定するものとする。
3.契約期間に満たない期間での取り消しの場合は、残りの期間分を支払うことで契約解除をする。
第9条(権利義務譲渡の禁止)
甲及び乙は、事前の書面による承諾なく、本契約の地位を第三者に承継させ、本契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に引き受けさせ 又は担保に供してはならない。
第10条(秘密保持)
1.甲および乙は、本契約遂行のため相手方より提供を受けた知り得た技術上又は営業上その他業務上の知り得る情報等を、 第三者に開示又は漏洩してはならない。
ただし、次の各号のいずれか一つに該当する場合にはこの限りではない。
(1)秘密保持義務を負うことなく既に所有している情報
(2)本契約に違反することなくかつ公知となった情報
(3)秘密保持義務を負うことなく、第三者から正当に入手した情報
(4)相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
2.本条の規定の効力は、本業務の完了後も存続する。
第11条(協議)
本契約に定めのない事項、または本契約の条項の解釈に疑義が生じた事項については、甲乙誠意をもって協議し解決をはかるものとする。